現時点で日本在住の方はJRパスの購入はできません。しかし、日本国外にお住まいの方は 2017 年 6 月 1 日以降から一定の要件を満たすことでご購入が可能となります。詳細は以下をご覧ください。
日本国外で 10 年以上在住もしくは永住している方
2017 年 6 月 1 日以降より日本国籍の方は、日本のパスポート及び在留期間が連続して 10 年以上であることを確認できる書類(日本国大使館・総領事館または日本外務は外務省から得たもの)の提示が必須とされます。
–日本国外での引換証の発売期間 2017年6月1日~2023年12月31日
–日本国内での引換期間 2017年6月1日~2024年3月30日
新たなご利用資格要件の基で JR パス購入が可能な方とは
JR パス利用を希望される方への新しい資格要件は次の通りに変更されます。
- 外国人旅行者の場合:「一時訪問者」の ステータスの基、滞在が連続して最大 90 日間までの場合
2. JRパスご利用可能者
a) 日本国外のパスポート所持者
b) 日本国籍の場合: 日本国外で10年以上永住または在住されている方
3) 2017 年 6 月 1 日以降より日本国籍の方は、日本国のパスポート及び在留期間が連続して 10 年以上であることを確認できる書類(日本国大使館・総領事館または外務省から得たもの)の提示が必須とされます。
確認書類のご案内
2017 年 6 月 1 日より、日本国籍の方は 10 年以上日本国外に在住又は永住している条件を満たし、次のいずれかの書類を提示していただくことで JR パスの購入が可能となります。
① 在外公館が交付する「在留届の写し」(在留届の受付日付が 10 年以上前のものに限る。
② 在外公館が発行する「在留証明」(「現住所に住所(または居所)を定めた年月日」と して、10 年以上前の年月が記載されたものに限る。)
③ なお、当面の間、特例として、「アメリカ、ブラジル、カナダに限り、在留国が発行す る永住カード(当該国に 10 年以上在留していることが記載されたものに限る。)」も確認 書類として利用できます。
※①については、一通の「在留届の写し」において、同居家族の方の在留期間が連続して 10 年以上であることが確認できれば、同居家族の方についても有効となります。
※引換証購入の時点で在留期間が 10 年に満たない小児(12 歳未満)の方については、①の 一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して 10 年以上である方」と同居して いることが確認でき、かつその方と一緒にジャパン・レール・パスを利用する場合、ご利 用資格を満たします。
※「在留届の写し」及び「在留証明」は、交付又は発行から6ヶ月以内のもののみ有効です。 ※確認書類のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
※「10 年以上」については、引換証のお買い求め時点で「10 年前の同じ月」以前のものが 有効です。 (例)2017 年 6 月 1 日に引換証購入の場合「2007 年 6 月」以前のものが有効 (2007 年 6 月1日~6 月 30 日は「2007 年 6 月」と見なし有効)
※上記①~③のいずれか1つの確認書類を提示いただけない場合は、引換証のお買い求め及 びパスへの引換はできません。